ハンドメイド作家さんに知ってもらいたい著作権・商標権について

目次

著作権について

オークションサイト、フリマアプリの普及により、手作りされる方がハンドメイド作家さんとして、ご活躍されているのを見かけることも多く、SNSやブログなどで検索しても可愛い作品がたくさんも表示されています。

このように個人の方による創作活動が活発になることは望ましいことではありますが、その際、著作権や商標権の理解が必要になってくると思いますので、少しお話したいと思います。

販売生地だけではなく本WebサイトにおけるRingoの創作イラスト、文章、物語などの創作物は、アーティストRingoの著作物です。著作物は、著作権法という法律で保護されています。

くま先生のアイコン画像くま先生

ここからは、分かりやすく、法律に詳しいクマの先生でお話ししていきますね。

以下のイラスト説明にあるようにアーティストアップルくんがその感情や思想の創作的表現として描いたイラストを、法律の言葉で言うと著作物と言います。

そして、著作物を描いたアップルくんは、著作者と呼ばれます。

アップルくんのアイコン画像アップルくん

僕は、著作者って呼ばれるんだって!

そして、その著作物には著作権という権利があって、著作者はその著作権という権利を持つことで、法律によって守られます。

◆著作権法…著作権法とは、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を行い、それによって文化の発展に役立つことを目的とする法律。
◆著作物…思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(例:アップルくんが描くイラスト)。
◆著作者…著作物を創作する者。著作者は、著作権と著作者人格権をもつ。

アップルくんが描いた絵が生地になったとしても、そこにアップルくんの絵が載っている以上はアップルくんの著作物が存在することには変わりません。そのため、アップルくんの許可なく、アップルくんが描いた絵を用いた生地を販売することはできません。

そこで、アップルくんの絵を使った生地を販売するために、アップルくんと生地のメーカーさんなどとの間で”使用許諾契約”を交わすことによって、アップルくん以外の方がアップルくんの生地を販売することができます。

そのため、こうした契約を行なっていない方による販売を行うことはできません。

くま先生のアイコン画像くま先生

ここまではご理解いただけたでしょうか。

RingoFabricは、Ringoの著作物であり、著作権者はアーティストRingoとなります。生地や商品には、©️Ringoにて著作権表示を行なっています。

生地の耳に注意文が記載されています。

ハンドメイド作家さんだけでなく、企業さまが無断で使用され著作権を侵害されることもあります。Ringoも被害にあったことがありますが、著作権侵害は犯罪行為です。ご注意ください。

Ringoは自分の創作物「ねこの王国」の世界観をとても大切にしているため、生地の商用利用は認めていませんが、世界観にご理解いただいたハンドメイド作家さんには一部商用利用を認めています。こちらの記事(小さな世界を創るリリパッド・ミャウ|公式作家さま募集)に記載していますので、気になったハンドメイド作家様はご一読お願いします。

商標権について

商標権とは、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です(よく商品などで見かける®️は商標権を表すマークです)。

タージー先生のアイコン画像タージー先生

例えば、くま先生が自分で作ったアップルパイに「くま先生のアップルパイ」という名前の商品名をつけ、特許庁へ商標登録出願をし、特許庁での審査を経て、めでたく登録になると、出願の際に指定した商品やサービスについて、登録期間中は、登録商標(ここでは「くま先生のアップルパイ®︎」)を独占的に使用することができます。

そして、それにより他の人は、「くま先生のアップルパイ」という名前と、その名前に似た商標を、くまさんが指定した商品やサービスと同一又は似たものにも使えなくなります。

タージー先生のアイコン画像タージー先生

くま先生のアップルパイ・・例に出しておきながら、食べたくなってきました。。僕のアップルパイを発売してくださる方がいらっしゃったら、ぜひ、ご連絡を下さいね!

アップルくんのアイコン画像アップルくん

相変わらず、スィーツには目が無いんだね。また焼きたてアップルパイを食べに行こうね!

商標権の侵害とは

たとえば、正当な権限や理由のない第三者が、お菓子のジャンルで商標権が取得された「くまのタージ―先生のアップルパイ」という商標を、無断で自分のお菓子の名前に使用した場合には商標権の侵害となります。
そして、商標権が侵害されれば、くま先生は、侵害者に対して、商標の使用を差し止める請求や、損害賠償請求をすることができます。

インターネットの発達により、日本中広く、SNSや、フリマアプリでの販売が行われていますが、これらは検索エンジンなどにより検索すれば見つかることも多く、個人の方でも、容易に発見することができますので、こっそり使うことはできません。

商標権侵害行為をしていると、ある日突然、内容証明郵便による警告書が届く場合などもあります。商標権とは、大変、強力な権利であるため、売買などにより商売されている方は、知らないでは済まされない権利です。

先生のアイコン画像先生

ご存知なかった方は、ぜひ、この機会に覚えてくださいね。

RingoFabricの著作物の権利は、RingoDesignWorksが管理しており、著作権、その他の権利はアーティストRingoに帰属します。当店に記載のイラスト・デザイン及び、製品には、©️Ringoとし、©️マークにて著作物であること、RingoDesignWorksも商標権を保有しており、®️RingoDesignWorks,®️LONDON cat.®️Ringo、®️マークにて商標権を保持していることを表記しています。

以上、少し分かりやすく、イラストで解説しましたが、RingoDesignWorksはアーティストRingoの著作物にてアートライセンス事業を行なっており、著作権・商標権といった知的財産権と密接に関わっています。

当店の生地は、知的財産権によって管理されている生地のため、
著作権へのご理解、並びに、当店が定める利用規約を遵守の上、個人利用にて、創作生地をお楽しみください。

アートと社会が繋がるエンターティメント事業主として、また子供達への未来のため、たくさんの方々のご理解をいただきながら、文化の発展に貢献する事業主でありたいと願っております。

分かりにくいことを優しく、スィーツが大好きな優しい解説者のキャラクターくま先生もよろしくお願いします。

くまの先生は、甘いハチミツたっぷりのアップルパイが大好き。

*本記事は、顧問弁護士さん監修のもと作成しました。

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